熊本地震の復旧工事と地震対策、瓦屋根の耐震工法とガイドライン工法について

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  2. 瓦工事に関するよくある質問集

瓦工事に関するよくある質問集です

瓦の葺き替え、瓦の補強、雨漏り補修等の見積りは料金が掛かりますか?


もちろん、お見積で料金が発生することはございません。

瓦葺き1級技能士がご自宅にお伺いして、実際屋根を見せていただき、後日屋根の状況写真と見積書をお持ちし、お客様のご自宅にベストな工法・仕様をご提案させていただきます。
その際、工事をされる、されないにかかわらずお見積には一切の料金は発生いたしませんのでご安心ください。


見積もりをしてもらって、注文してからどのくらいの期間で工事に入れますか?


通常、新築や雨漏りを伴う補修は優先して早急に入らせていただきますが、葺き替え工事及び 補強や漆喰補修を伴う大掛かりな補修工事の際は、資格を持った実績のある社員が対応していますが1ヶ月から2ヶ月程お待ちいただく事がございます。その際は何卒ご了承ください。


追加料金が発生することはありませんか?


基本的に瓦の見積もりの際に、あらゆるケースを想定してご説明、ご提案させていただきますので 見積もり以外の料金はいただきません。

但し、瓦を撤去した際の下地の大掛かりな木の打ち替えや、雨樋の不備等があった場合は、写真添付により早急にご報告し、必要により別途お見積もりを提出させていただく事もございます。


工事期間はどのくらいかかりますか?またいつも在宅してないといけないですか?


施工物件の規模により工事期間は大きく異なりますが、一般的な中小規模の葺き替え物件の場合は、工事を開始してから 約1週間から2週間程度で工事は完了いたします。

屋根の上の外部工事の為、外部の電気と水道さえ貸して頂いたら朝からおられなくても結構です。
希に工事中に不慮の事態でご相談・打ち合わせさせていただく事がございますので電話連絡等は取れるようにお願いいたします。
どうしてもお仕事の都合上、連絡が取れないお客様には、メールもしくは作業終了時に手紙の投函にてご連絡させていただきます。


正式発注後のキャンセルは可能ですか?


見積書を提出し、工事契約をさせていただく際には、工事請負契約書を交わさせていただきます。
それ以降のキャンセルに関しては、工事の内容(主に瓦葺き替え工事や新築工事の場合) による材料発注での瓦代や運送費が発生します。
材料の返品の際は瓦代の一部(返品料)及び、往復の運搬費が発生しますので、キャンセルにはご注意下さい。

地震による影響で被害を受けた場合は? 地震の影響で被害にあった時に補償を受ける場合には、火災保険とは別に地震保険に入る必要があります。 この地震保険は、地震・噴火・津波が補償対象です。 地震保険は必ず火災保険と合わせて加入する必要があります。 火災保険とは別に単独で加入する事が出来る地震補償保険というものもありますが、この名称の保険商品は民間保険会社が独自設計した地震保険に関する法律の対象外になる商品になります。 地震保険と地震補償保険、どちらも内容をしっかりと確認した上で加入して下さい。 ここからは保険とは別の話になりますが、平成28年熊本地震の際に適用された被災住宅の応急修理制度があります。 (応急修理は平成29年4月13日に受付終了しています) これは地震による影響で住家に被害を受け、その住宅に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を、町が直接業者へ支払う制度です。 対象者の内容は以下です ・応急修理をした住家に居住する事 ・半壊又は大規模半壊の被害を受け、罹災証明書を発行してもらい証明書を提出する事 ・応急修理をする事で避難所等への避難を要しなくなると見込まれる事 ・応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しない事 ・半壊判定の場合は申出書を提出する事 これらの条件、必要書類を満たす事で応急修理の対象になり、応急修理の事を知らずに修理をしてしまったという方も、上記の条件を満たしていれば後からでも申請をする事ができました。 被災住宅の応急修理の範囲内容です 熊本地震災害と直接関係のある修理のみが対象。 住宅の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であり、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、配線、トイレ等の衛生設備)が範囲対象 応急修理の対象外もありますが、これは内装に関するもの及び家電製品です。 被災住宅の応急修理以外でも適用された支援金制度もあります。 内容は以下になります。 平成28年熊本地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に熊本県全域が該当することが判明したため、同法を適用することとしました。  熊本県内において、住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、あるいは住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。 被災者生活再建支援の基礎支援金申請期限は以下です (市町村により申請期限が異なっていました) 平成30年5月13日までの市町村(15市町村) 人吉市・荒尾市・天草市・長洲町・津奈木町・錦町・あさぎり町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・芦北町 平成31年5月13日までの市町村(30市町村) 熊本市・八代市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・合志市・三里町・玉東町・和水町・南関町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町 熊本地震ではこのような被災住宅の応急修理制度や支援金制度が適用されましたが、大震災によって建物が被災してしまったという方は、費用の面で少しでも支えてくれる制度がないのか市町村に問い合わせてみる事をお勧めいたします。

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